N2O 亜酸化窒素
応急処置
吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、 急いで医師の手当てを受けさせる。 皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41℃~46℃の温水等で温めるとともに、 医師の手当てを受けさせる。 眼 :少なくとも15分以上の洗浄を行い、完全に洗い流す。 |
火災時の措置
消火剤:水、炭酸ガス、粉末消火剤、泡消火剤 使ってはならない消火剤:情報なし。 消火方法:支燃性の為、極力、可燃物及び火災から遠ざける。 火災時の特有:不燃性ガスであるが、高温では分解して酸素を発生して支燃性を示し、 の有害危険性 火災を助長する。 消火を行う者の保護:消化を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器等の保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:汚染地域での作業は空気呼吸器及び保護具を着用し必ず複数で行う。 の場合 :可燃物との接触や可燃性気体との混合は、着火・爆発の危険性があるため、 注意が必要である。 大量漏洩:散水や水噴霧等により拡散させ、ガスを吸収する処置を取る。 の場合 :汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで 周囲を監視する。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物) :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:該当しない。 食品衛生法:施行規則別表第1 医薬品医療機器等法:第2条第15項 指定薬物 :第76条4(医療等の用途) 大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質 :施行令第4条 自動車排出ガス 地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス(非引火性、非毒性)) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス) |