SF6 六フッ化硫黄
応急処置
吸入:酸素欠乏により人事不省に陥った場合は、新鮮な空気の場所に移し安静、保温に努め、 新鮮な空気を吸わせるか、酸素吸入を行う。 皮膚:皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41~46℃の温水等で温めるとともに 医師の手当てを受ける。 眼 :直ちに清浄な流水で少なくとも、15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。 |
火災時の措置
消火剤:本物質は不燃性なので、周辺の火災に対し適切な消火剤を使用する。 消火方法:周囲で火災が発見されたら、先ず部外者を安全な場所に避難させる。 :保護具着用の上、風上より消火作業を行う。 火災時の特有:容器が移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動する。 の有害危険性 消火を行う者:消火を行う者は、空気呼吸器、耐火手袋、耐火服、保護眼鏡等の の保護 保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:汚染地域での作業は空気呼吸器を着用し必ず複数で行う。 の場合 :液状の漏洩物が皮膚に触れると凍傷の恐れがあるため、皮膚の露出を避け保護手袋を 着用する。 :移送中の漏洩で、容器弁を締めても漏洩が止まらない場合、開放された場所に移し、 部外者が立ち入らない様周囲を監視するとともに、販売業者・製造業者に連絡し 指示を受ける。 大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、汚染空気を緊急排気し の場合 新鮮な空気を速やかに置換する。漏洩のおさまるまで部外者が立ち入らないよう 監視するとともに販売業者・製造業者に連絡し指示を受ける。 人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) 労働安全衛生法:規則第24条の14、15 (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:該当しない。 地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス) |