HF フッ化水素
応急処置
吸入:人口呼吸を行う場合、口対口法を用いてはならない。逆流防止バルブのついた ポケットマスクや、適当な医療用呼吸器を用いて行う。 皮膚:付着した部分を多量の清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受ける。 眼 :眼球の隅々まで流水が行き渡るよう目瞼を指でよく開いて洗浄する。 |
火災時の措置
消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器、ハロン消火器、水散布(周辺火災に合わせる) 使ってはならない消火剤:情報なし。 消火方法:火災を発見したら、先ず部外者を安全な場所へ避難させる。 火災時の特有:本品は不燃性であり火災を助長することはないが、加熱により腐食性・毒性の の有害危険性 激しいフッ化水素の蒸気を発生する。 消火を行う者の保護:消化を行う者は、空気呼吸器、保護手袋等の保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:容器から液体状態のガスが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため の場合 :容器を立てて処理する等の、液状の漏洩を回避する措置をする。 大量漏洩:散水や水噴霧等により拡散させ、ガスを吸収する処置を取る。 の場合 :汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで 周囲を監視する。 人体に対する注意事項:人体に関して、激しい腐食性と毒性を持つため、部外者を早急に 保護具及び緊急時措置 安全な場所に避難させる。 |
適用法令
消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質) 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物) :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) :施行令別表3(特定化学物質等;第2類物質) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:施行令第1条別表第1 第一種指定化学物質 毒物及び劇物取締法:第2条別表第1劇物 大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質 :施行令第10条 特定物質 土壌汚染対策法:施行令第1条第2種特定有害物質(フッ素及びその化合物) 水質汚濁防止法:施行令第2条有害物質(フッ素及びその化合物) 水道法:第4条第2項水質基準物質(フッ素及びその化合物) 下水道法:施行令第9条の4水質基準物質(フッ素及びその化合物) 外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1(軍用化学製剤原料) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(腐食性物質) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;腐食性物質) 航空法:施行規則第194条危険物(腐食性物質) |