AsH3 アルシン
応急処置
吸入:アルシンによる影響は、数時間から2日程度遅れて発生することがあるので注意する。 何れの場合にも速やかに医師の手当てを受ける。 皮膚:汚染された衣服や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量の清浄な水で洗浄する。 速やかに医師の手当てを受ける。(アルシンは皮膚からも吸収される。) 眼 :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。速やかに医師の手当てを受ける。 |
火災時の措置
消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器、ハロン消火器、水散水(周辺火災に合わせる。) 使ってはならない消火剤:情報なし。 消火方法:有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。 火災時の特有:漏洩ガス火災の場合には、漏洩が安全に停止されない限り消火を行わないこと。 の有害危険性 安全に対処できるならば、着火源を除去すること。 消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の の保護 保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:容器から液体状態のアルシンが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため の場合 容器を立てて処理する等、液状の漏洩を回避する処置をする。 大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を避難させ、風上の安全な場所に避難し販売業者・ の場合 製造業者に連絡し指示を受ける。 人体に対する注意事項:吸入や皮膚からの吸収により致命的となるおそれがある。 保護具及び緊急時措置 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス毒性ガス、特殊高圧ガス) 消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質) 労働安全衛生法:施行令第18条(名称等を表示すべき有害物) :施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき有害物) :施行令別表第1(危険物;可燃性のガス) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:施行令第1条別表第1・特定第一種指定化学物質 毒物及び劇物取締法:第2条別表第1毒物(ヒ素化合物及びこれを含有する製剤) 大気汚染防止法:第2条第13項(有害大気汚染物質/優先取組物質) 土壌汚染対策法:施行令第1条第2種特定有害物質(ヒ素及びその化合物) 水質汚濁防止法:施行令第2条有害物質(ヒ素及びその化合物) 水道法:第4条第2項水質基準物質(ヒ素及びその化合物) 下水道法:施行令第9条の4水質基準物質(ヒ素及びその化合物) 外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1-7 道路法:施行令第19条の12(車両の通行の禁止) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス) |