応急処置

吸入:速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、急いで医師の手当を受ける。
皮膚:火傷の恐れがあるので、清浄な水で十分に冷やす。清浄が不十分であったり、処置が遅れると
   皮膚に障害が残る可能性がある。
眼 :直ちに清浄な流水で洗浄する。
  :コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

火災時の措置

消火剤:乾燥砂、炭酸ガス消火器、泡剤、ドライケミカル(水の放水はあまり消火効果はない)
使ってはならない消火剤:情報なし。
消火方法:有毒なので空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。
火災時の特有:移動が困難な場合は、容器および周囲に散水し、容器の破裂を防止する。
の有害危険性

漏出時の措置

少量漏洩:空気中に漏洩した場合、自然発火する危険性がある。
の場合 :漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、汚染空気を除害装置と
     連結した排気設備を用いて排気する。
大量漏洩:自然発火した漏洩が止められない状況であれば、火気・可燃物を周囲から遠ざけ火災が
の場合  広がらないように注意する。
人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。
保護具及び緊急時措置  処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐火手袋、耐火服を着装し、臨む。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
       :施行令第7条(特定高圧ガス)
       :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス、毒性ガス、特殊高圧ガス)
消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質)
労働安全衛生法:施行令別表第1(危険物;可燃性のガス)
       :施行令第18条(名称等を表示すべき有害物)
       :施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき有害物)
       :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:第2条別表第1毒物(燐化水素及びこれを含有する製剤)
大気汚染防止法:施行令第10条 特定物質
外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1―7
道路法:施行令第19条の12(車両の通行の禁止)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)