応急処置

吸入:速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、急いで医師の手当てを受ける。
皮膚:火傷の恐れがあるので、清浄な水で充分に冷やす。
   洗浄が不十分であったり、処置が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。
眼 :少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。

火災時の措置

消火剤:粉末消火剤、炭酸ガス消火剤、泡消火剤、棒状水、水散布
使ってはならない消火剤:ハロゲン系の消火剤
消火方法:有害なので空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。
    :ガス自体が燃焼している場合
     ガスの漏洩を直ちに停止できない場合は、最発火や爆発の恐れが生じるので、
     火炎を消火せずに、散水、水噴霧を続けて鎮火を待つ。
火災時の特有:容器の移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。
の有害危険性
消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋(耐火手袋)、安全ゴーグル、
の保護    安全靴等の保護具を着用し、風上より出来るだけ遠くから消火作業にあたる。

漏出時の措置

少量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、排気設備を用いて排気する。
の場合 :汚染地域での作業は空気呼吸器及び保護具を着用し必ず複数で行う。
大量漏洩:漏洩容器の加熱を防止するために、容器及び容器弁を冷却しながら、監視するとともに
の場合 :販売業者・製造業者に連絡し指示を受ける。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
       :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス)
労働安全衛生法:施行令別表第1(危険物;可燃性のガス)
       :規則第24条の14、15
        (危険有害化学物資に関する危険性又は有害性等の表示等)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質
       :施行令第10条 特定物質
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)